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医療費控除

歯科医院に支払った治療費やセルフケアのために歯科医院で購入した歯ブラシなどの代金、通院のための交通費などは医療費控除の対象とすることができます。医療費控除とは、毎年1月1日から12月31日までの間にご自身またはご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、医療費が一定額を超える時に一定額を所得控除できる制度です。
 医療費控除を受けるためには確定申告が必要ですが、所得税や住民税の軽減が受けられます。たとえば、ご自身の歯科治療費に加えて、奥様やお子さんの歯科治療費、その他の病院やクリニックの診療費や入院費用など幅広く含めることができます。歯科医院に支払った費用の場合、保険診療、自費診療ともに対象となりますが、もっぱら美容目的の審美治療費は対象にできません。
 所得控除を受けられるのは、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補填される金額を控除し、さらに10万円を差し引いた金額です。保険金などの受け取りがない場合、医療費の合計額が10万円を超えると、超えた額を所得控除できることになります。
 なお、その年の総所得金額が200万円未満の方は、医療費の額が総所得金額等の5%の金額を超えた場合に、医療費控除が受けられます。 確定申告をする際には保管していた領収書や交通費の記録などをもとに医療費控除の明細書を作成して添付しなくてはなりません。なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知を受け取った場合は、医療費通知を添付することで医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。
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